新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気料金の特別措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまに対して、経済産業省から電気・ガス料金の支払期日の延長を要請されております。 このような状況を踏まえ、株式会社Shared Energyでは、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業などで、各都道府県福祉協議会から緊急小口資金などの貸し付けを受けているお客さま(法人のお客様を除く)からのお申し込みがあった場合、下記の特別処置を実施いたします。 

【対象となるお客様】

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業などで、各都道府県社会福祉協議会から“緊急小口資金・総合支援資金”の貸付を受けられたお客様(弊社と電気契約のあるお客さま ※ただし法人のお客様は除く)  

【特別処置実施内容】

 電気料金の支払期日延長 ※2020年4月分、5月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1カ月延長する。

 ■参考 経済産業省 ・2020年3月19日:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html 

 【お問い合わせ先】 

株式会社Shared Energy 

e-mail; info@shared-energy.co.jp 

電話; 03-6859-7594 

Shared Energy

~エネルギーの価値を共有し、未来におけるエネルギーの最適解を創造する~

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